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寄 附 行 為 見 出 し

 

 

寄 附 行 為

財団法人 てんかん治療研究振興財団


第1章 総   則

(名   称)

第1条
この法人は、財団法人てんかん治療研究振興財団と称する。

(事務所)

第2条
この法人は、主たる事務所を大阪市中央区道修町ニ丁目6番8号に置く。
この法人は、理事会の議決を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目   的)

第3条
この法人は、てんかんに関する基礎研究、臨床症状及び発作抑制手段の研究並びに薬物開発のための研究を助成することにより、この分野の研究の振興を図り、もって国民の保健と医療に貢献することを目的とする。

(事   業)

第4条
この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
   
(1)
てんかんの治療に関する諸分野の基礎的研究及び臨床への応用研究に対する助成
(2)
てんかんの治療に関する諸分野の基礎的研究及び臨床への応用研究を行う外国人研究者の招聘並びに我が国の研究者の海外派遣に対する助成
(3)

その他この法人の目的を達成するために必要な事業

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第3章 財産及び会計

(財産の構成)

第5条
この法人の財産は、次に揚げるものをもって構成する。
 
(1)
設立当初の財産目録に記載された財産
(2)
財産から生じる収入
(3)
事業に伴う収入
(4)
寄附金品
(5)
その他の収入

(財産の種別)

第6条
この法人の財産は、基本財産及び運用財産の2種とする。

基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)
設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産
(2)
基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)
理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産
運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(財産の管理)

第7条
この法人の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等への定期預金、信託会社への信託、又は国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。

(基本財産の処分の制限)

第8条

基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、厚生労働大臣の承認を得て、その一部を処分し、又は、その全部若しくは一部を担保に供することができる。

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(経費の支弁)

第9条

この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)

第10条

この法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。

(暫定予算)

第11条
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第12条

この法人の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その会計年度終了後3ヶ月以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があった場合は、2週間以内 に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。

(新たな義務の負担等)

第13条

第8条ただし書きに規定するもの及び収支予算で定めるものを除くほか、借入金(その会計年度の収支をもって償還する短期借入金を除く。)及び新たな義務の負担又は権利の放棄を行おうとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ厚生労働大臣の承認を得なければならない。

(会計年度)

第14条

この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

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第4章 役   員

(役  員)

第15条

この法人には、次の役員を置く。
(1) 理 事 9人以上15人以内  
(2) 監 事 2人

理事のうち、1人を理事長、2人以内を常務理事とする。

(選 任 等)

第16条

理事及び監事は、評議員会において選任する。

理事は、互選により、理事長及び常務理事を選任する。

理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。
理事のいずれか1人とその親族その他特別の関係のある理事の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(理事の職務)

第17条

理事長はこの法人を代表し、その業務を総理する。

常務理事は、理事長があらかじめ指名した順序によって、理事長を補佐して、この法人の日常の業務を処理し、理事長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。

理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、この法人の業務を議決し、執行する。

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(監事の職務)

第18条
監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
 
(1)
財産及び会計を監査すること。
(2)
理事の業務執行の状況を監査すること。
(3)
財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は厚生労働大臣に報告すること。
(4)
前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会の召集を請求し、若しくは召集す ること。

(任  期)

第19条

この法人の役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければなら ない。

(解  任)

第20条
役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。
この場合、理事会及び評 議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
 
(1)
心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)
職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(報 酬 等)

第21条
役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
役員には費用を弁償することができる。
前3項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

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第5章 理 事 会

(構  成)

第22条
この法人に、理事会を置く。
理事会は、理事をもって構成する。

(権  能)

第23条
理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、この法人の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。

(種類及び開催)

第24条
理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
通常理事会は、毎年2回開催する。

臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)
理事長が必要と認めたとき。
(2)
理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき。
(3)
第18条第4号の規定により、監事から召集の請求があったとき。

(召  集)

第25条
理事会は、理事長が召集する。
前条第3項第2号及び第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

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(議  長)

第26条
理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(定 足 数)

第27条
理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。

(議  決)

第28条
理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決等)

第29条
やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
前項の場合における、前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。

(議 事 録)

第30条
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 
(1)
日時及び場所
(2)
理事の現在員数、出席者数及び出席者氏名
(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その 旨を付記すること。)
(3)
審議事項及び議決事項
(4)
議事の経過の概要及びその結果
(5)
議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印をしなければならない。

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第6章 評議員及び評議員会

(評 議 員)

第31条
この法人に、評議員15人以上20人以内を置く。
評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
評議員には、第16条第4項、第19条、第20条及び第21条の規定を準用する。
この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

(評議員会及び職務)

第32条
評議員会は、評議員をもって構成する。
評議員会は、理事長が召集する。
評議員会の議長は、評議員会において互選する。
評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
評議員会には、第27条から第30条までの規定を準用する。
この場合において、これらの条文中 「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。

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第7章 選考委員会

(選考委員会)

第33条
この法人には、第4条第1号及び第2号の事業の対象となる者を選考するため、選考委員会 を置く。

(選考委員)

第34条
選考委員会は、6人以上10人以内の委員をもって組織する。
委員は、学識経験者のうちから、理事会で選出し、理事長が委嘱する。
委員のうちには、この法人の役員及び評議員がそれぞれ2人を超えて含まれることになってはならない。
委員のうちに含まれるこの法人の役員及び評議員の合計数が、選考委員現在数の2分の1を超えてはならない。
第16条第4項の規定は、委員について準用する。
この場合において、「理事」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。

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第8章 事務局

(設 置 等)

第35条
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
事務局長及び職員は、理事長が任免する。
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(備付け書類及び帳簿)

第36条
この法人の主たる事務所に、次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。
 
(1)
寄附行為
(2)
役員、評議員及び職員の名簿並びに履歴書
(3)
許可、認可等及び登記に関する書類
(4)
寄附行為に定める機関の議事に関する書類
(5)
収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(6)
資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(7)
その他必要な書類及び帳簿 2 前項の書類は、永年保存しなければならない。
ただし、前項第5号及び第6号の書類及び帳簿は10年以上、第7号の書類及び帳簿は3年以上保存するものとする。

 

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第9章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)

第37条
この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の認可を得なければ変更することができない。

(解  散)

第38条
この法人の解散は、民法第68条第1項第2号、第3号及び第4号の規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の許可を得て解散することができる。

(残余財産の処分)

第39条
この法人の解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の許可を得て、この法人の類似の目的を有する団体に寄附するものとする。

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第10章 補   則

(委  任)

第40条
この寄附行為に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

附   則

この寄附行為は、この法人の設立許可のあった日から施行する。
この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第10条の規定にかかわらず、設立発起人会の定めるところによる。
この法人の設立初年度の会計年度は、第14条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和63年3月31日までとする。
この法人の設立当初の役員は、第16条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立発起人会において選任された者がこれにあたり、その任期は、第19条第1項の規定にかかわらず、昭和63年3月31日までとする。
この法人の設立当初の評議員は、第31条第2項の規定にかかわらず、設立発起人会において選任された者がこれにあたり、その任期は、第31条第3項において準用される第19条第1項の規定にかかわらず、昭和63年3月31日までとする。

 

昭和62年9月24日 設 立 許 可
平成 元年3月 4日 (住所表示変更)
平成13年5月17日 (所轄厚生省の名称変更)

 

 

 

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