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第16条
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理事及び監事は、評議員会において選任する。
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2
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理事は、互選により、理事長及び常務理事を選任する。
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3
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理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。 |
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4
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理事のいずれか1人とその親族その他特別の関係のある理事の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。 |
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5
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監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。 |
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6
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理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 |
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7
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監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 |